(名称)
(目的)
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第2条
本会は、風の子そだち園、淡路こども園、ワークセンター豊新、地域生活支援センター「風の輪」の事業目的に賛同し、その目的の達成を支援する。 |
(事業)
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第3条
本会は、前条の目的を遂行するため以下の事業をおこなう。
(1) |
賛助会員の募集 |
(2) |
寄付の呼びかけ |
(3) |
啓発活動 |
(4) |
その他イベントやバザーの開催等 |
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(事務所)
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第4条
本会の事務所を、大阪市西淀川区姫島6丁目3番地5 風の子そだち園に置く。 |
(会員)
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第5条
本会の目的に賛同する個人及び団体(営利法人を含む)を会員とし、正会員と賛助会員を設ける。 風の子そだち園、 ワークセンター豊新各施設 利用者(児)の保護者は正会員となる。その他の会員を賛助会員とする。
2. |
会員は、別に定める会費を納入するものとする。
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(会費)
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第6条
会の会費を以下のように定める。
正会員
賛助会員(個人) 賛助会員(団体) |
1年
1年 1年 |
24,000円
2,000円(1口) 5,000円(1口) |
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(退会及び除籍)
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第7条
正会員は、その所属する施設の規定に基づく。賛助会員は、その旨会長に届け出ることによって退会することができる。 |
(事業年度)
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第8条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まって翌年3月31日に終わる。 |
(役員)
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第9条
本会に次の役員を置く。
会長
副会長
事務局長
会計
会計監査 |
1人
2人
1人
1人
2人 |
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(役員の選出)
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第10条
役員は会員の互選によるものとし、総会において承認を受ける。 |
(役員の任期)
(顧問)
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第12条
本会に顧問を置くことができる。顧問は、運営委員会の決定に基づき会長が委嘱するものとする。 |
(機関)
(総会)
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第14条
総会は本会の最高議決機関であり、定期総会と臨時総会を設ける。
2. |
定期総会は、毎年1回開催し、会長がこれを召集する。 |
3. |
臨時総会は、次のような場合に会長がこれを召集する。
@ |
運営委員会で必要と判断されたとき。 |
A |
会計監査より、審議すべき内容を示してその開催を要請されたとき。 |
B |
正会員の過半数により、審議すべき内容を示してその開催を要請されたとき。 |
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4. |
前項A及びBの場合、会長は、要請のあった日から1ヵ月以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
5. |
総会は、正会員の過半数をもって成立し、議決は出席者の過半数によるものとする。 |
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(運営委員会)
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第15条
運営委員会は、総会から総会の間の会務全般につき協議し、決定をおこなう。
2. |
運営委員会は、役員及び各施設長、各施設の後援会担当職員、保護者代表、事務局スタッフ、その他で構成する。 |
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(事務局)
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第16条
本会の日常業務を処理するため、事務局を置く。 |
(会務の報告)
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第17条
本会の会務の報告は、総会での報告のほかは機関紙によっておこなう。 |
(本規約の改正)
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第18条
本規約の改正には、総会において正会員の3分の2以上の賛同を必要とする。 |
付記
この規約は、平成3年9月1日より発効する。
平成12年5月27日より一部改正
平成13年6月23日より一部改正
平成15年5月31日より一部改正
平成18年6月24日より一部改正
平成19年6月23日より一部改正 |