すいせん後援会規約
(名称)
第1条
本会は、すいせん後援会と称する。

(目的)
第2条
本会は、風の子そだち園、淡路こども園、ワークセンター豊新、地域生活支援センター「風の輪」の事業目的に賛同し、その目的の達成を支援する。

(事業)
第3条
本会は、前条の目的を遂行するため以下の事業をおこなう。
(1) 賛助会員の募集
(2) 寄付の呼びかけ
(3) 啓発活動
(4) その他イベントやバザーの開催等

(事務所)
第4条
本会の事務所を、大阪市西淀川区姫島6丁目3番地5 風の子そだち園に置く。

(会員)
第5条
本会の目的に賛同する個人及び団体(営利法人を含む)を会員とし、正会員と賛助会員を設ける。 風の子そだち園、 ワークセンター豊新各施設 利用者(児)の保護者は正会員となる。その他の会員を賛助会員とする。
2. 会員は、別に定める会費を納入するものとする。

(会費)
第6条
会の会費を以下のように定める。
正会員
賛助会員(個人)
賛助会員(団体)
1年
1年
1年
24,000円
2,000円(1口)
5,000円(1口)

(退会及び除籍)
第7条
正会員は、その所属する施設の規定に基づく。賛助会員は、その旨会長に届け出ることによって退会することができる。

(事業年度)
第8条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まって翌年3月31日に終わる。

(役員)
第9条
本会に次の役員を置く。
会長
副会長
事務局長
会計
会計監査
1人
2人
1人
1人
2人

(役員の選出)
第10条
役員は会員の互選によるものとし、総会において承認を受ける。

(役員の任期)
第11条
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

(顧問)
第12条
本会に顧問を置くことができる。顧問は、運営委員会の決定に基づき会長が委嘱するものとする。

(機関)
第13条
本会に次の機関を置く。
@ 総会
A 運営委員会
B 事務局

(総会)
第14条
総会は本会の最高議決機関であり、定期総会と臨時総会を設ける。
2. 定期総会は、毎年1回開催し、会長がこれを召集する。
3. 臨時総会は、次のような場合に会長がこれを召集する。
@ 運営委員会で必要と判断されたとき。
A 会計監査より、審議すべき内容を示してその開催を要請されたとき。
B 正会員の過半数により、審議すべき内容を示してその開催を要請されたとき。
4. 前項A及びBの場合、会長は、要請のあった日から1ヵ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
5. 総会は、正会員の過半数をもって成立し、議決は出席者の過半数によるものとする。

(運営委員会)
第15条
運営委員会は、総会から総会の間の会務全般につき協議し、決定をおこなう。
2. 運営委員会は、役員及び各施設長、各施設の後援会担当職員、保護者代表、事務局スタッフ、その他で構成する。

(事務局)
第16条
本会の日常業務を処理するため、事務局を置く。

(会務の報告)
第17条
本会の会務の報告は、総会での報告のほかは機関紙によっておこなう。

(本規約の改正)
第18条
本規約の改正には、総会において正会員の3分の2以上の賛同を必要とする。

付記
この規約は、平成3年9月1日より発効する。
平成12年5月27日より一部改正
平成13年6月23日より一部改正
平成15年5月31日より一部改正
平成18年6月24日より一部改正
平成19年6月23日より一部改正

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