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トピックス |
令和4年4月1日に雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化が行なわれ、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が求められるようになりました。育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行なわれるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。 ①研修の実施 ②相談孫口の設置 ③育休取得事例の収集・提供 ④制度と育児休業取得促進に関する方針の周知 水仙福祉会では2月15日、特定社会保険労務士の方を講師にお招きし、副主任以上を対象とした育児休業・産後パパ育休に関する研修を実施しました。 |
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